労働条件の原則(労働基準法第1条)

【労働基準法第1条 労働条件の原則】

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

②労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

 

【解説】

☑労働条件とは⇒賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関するすべてを含めた職場における一切の待遇をいいます。

ただし、雇い入れに関しては、含まれません。(まだ、社員になっていません)

 

☑労働関係の当事者とは⇒使用者、労働者、使用者団体、労働組合も含まれます。

 

☑「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」とは

⇒例えば、1日7時間、1週間35時間勤務の労働時間の会社が、労働基準法に規定する1日8時間、1週間40時間を根拠に引き上げることは認められません。

実務的には、手続(労働者の同意等)を経て変更は可能です。

 

☑②項に関しては、「努めなければならない」という努力規程になります。