【労働安全衛生法】
■1番重い罰則
製造等禁止物質を製造した者
(黄りんマッチ、ベンジジン及びその塩、石綿、
ベータ―ナフチルアミン ほか)
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
【令和2年労働災害発生状況の分析】
■死亡者数…802人(前年比▲5.1%)
1位:墜落、転落191 (24%)
2位:交通事故(道路)164 (20%)
3位:はさまれ、巻き込まれ126 (16%)
■休業4日以上の死傷者数…131,156人(前年比+ 4.4%)
1位:転倒 30,929(24%)
2位:墜落・転落20,977 (16%)
3位:動作の反動、無理な動作19,121 (15%)
【労働施策総合推進法におけるパワハラの定義】
➀優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの